離婚で家を売ると税金はどうなる?譲渡所得税・特例の活用法をわかりやすく解説
離婚にともなって自宅を売却する場合、「税金ってかかるの?」「譲渡所得税ってよく聞くけど、どんなもの?」と不安になる方が少なくありません。
この記事では、離婚後に家を売ったときに発生する可能性がある譲渡所得税の基本と、特例を活用して税負担を抑える方法をわかりやすく解説します。
✅ そもそも「譲渡所得税」とは?
家を売って利益(売却益)が出た場合、その利益にかかるのが「譲渡所得税」です。
利益は以下のように計算されます。
売却価格 -(購入価格+諸経費)= 譲渡所得
この譲渡所得に対して、所得税・住民税あわせて約20%(※所有期間によって異なる)が課税される仕組みです。
✅ 離婚で家を売る場合の注意点

離婚による売却であっても、基本的には通常の不動産売却と同じ税制が適用されます。
ただし、以下のような点に気をつける必要があります。
❗ 共有名義の場合
利益が出た場合、それぞれの持分に応じて別々に譲渡所得が計算されます。
❗ 住宅ローンが残っている場合
残債を返済しても売却益が出れば、譲渡所得として課税される可能性があります。
🌟 税金が軽減される「特例」がある!
売却により利益が出た場合でも、以下の特例を使うことで税金を大幅に減らせる・ゼロにできる場合があります。
✅ 1. 3,000万円の特別控除(居住用財産の特例)
最もよく使われる特例です。
マイホームを売って得た譲渡益から最大3,000万円まで非課税にできます。
🔸 適用条件の一例
- 自分が住んでいた家であること(または離婚後3年以内など)
- 家を売った年の前年・前々年にこの特例を使っていないこと
- 親族間などへの売却でないこと
✅ 2. 所有期間10年超の軽減税率の特例
売却する住宅を10年以上所有している場合、譲渡所得に対する税率が下がります。
- 通常:20.315%(所得税+住民税)
- 特例適用後:14.21%など(段階的に軽減)
✅ 3. 買い替え特例(譲渡損失の繰越控除)
マイホームを売って損失が出た場合、他の所得と損益通算し、控除が可能なケースもあります(住宅ローンがある場合など)。
💡 特例を使うには「確定申告」が必要!
これらの特例を使うためには、翌年の確定申告が必須です。
必要書類の準備や申告の手続きは少し複雑なので、不動産会社や税理士に相談するのがおすすめです。
📝 実際の相談例
「離婚して家を売ることになり、利益が出そうだったので心配でした。でも3,000万円の特例を使えることがわかって、税金がゼロになりました!手続きは専門家に相談してスムーズに進められました。」
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