DV・モラハラで家を出たあと、持ち家はどうなる?売却・放棄・保護命令の考え方

DV・モラハラで家を出たあと、持ち家はどうなる?

離婚のきっかけとして増えているのが、配偶者からのDV(ドメスティックバイオレンス)モラハラ(モラルハラスメント)による別居です。

耐えられずに家を飛び出したものの、

  • この家は持ち家だけどどうなるの?
  • 勝手に出たら財産放棄になるのでは?
  • 売却したいけど相手が応じてくれない…

など、持ち家をどう扱うかについて悩む方は非常に多くいます。

本記事では、DVやモラハラを受けて家を出たあとの「持ち家の扱い方」について、法律的な観点と実務の両面から解説していきます。


持ち家を出る=財産放棄になる?

まず結論からお伝えすると、家を出たからといって、持ち家の権利を放棄したことにはなりません。

たとえば、

  • 家の名義が夫婦共有名義の場合
  • 住宅ローンも共同で支払っている場合
  • 夫婦の協力で築いた財産である場合(たとえ名義が一方のみでも)

これらに該当すれば、財産分与の対象になります。

つまり、暴力やハラスメントから逃げるために家を出ても、持ち家の権利が消えることは基本的にありません。


DV・モラハラで家を出るときに気をつけること

1. 可能であれば証拠を残す

  • DVやモラハラの証拠(録音・LINE・診断書など)
  • 家計や持ち家に関する資料(ローン返済明細、登記簿など)

2. 弁護士・支援機関に相談

安全を最優先にするためにも、弁護士や配偶者暴力相談支援センターに相談することをおすすめします。
場合によっては保護命令を裁判所に申し立てることも可能です。


離婚時に持ち家をどうするか?選択肢は3つ

① 売却して現金化(財産分与)

もっともスムーズな解決方法の一つが、持ち家を売却して、得たお金を分け合う方法です。

ただしDV・モラハラが関係している場合は、相手との連絡を避けながら手続きを進める必要があります。

弊社では、連絡・調整をすべて代行する形で対応可能です。

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② 相手に住み続けてもらい、自分は代償金を受け取る


「子どもがいるから、相手に家を譲って住み続けてもらいたい」
そんなときは、家を相手に譲る代わりに、代償金(=自分の権利分の現金)を受け取る方法もあります。

この方法をとるには、

  • 持ち家の評価額(査定)
  • 住宅ローンの残高
  • お互いの収入・資産状況

などを明確にし、公平に分け合う形を取る必要があります。
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③ 放棄する(やむを得ない場合)

「とにかく関わりたくない」「もう何もいらない」
そう思ってしまうのも、DV・モラハラを受けた方の多くが抱える心情です。

しかし、感情的に放棄してしまうと、後々後悔するケースが多いです。
家の評価額によっては、数百万円~数千万円の損になる可能性もあります。

無理せず、間に入ってくれる専門家に頼ることをおすすめします。


「保護命令」とは?家に近づかせない手段

DV被害者が安全に暮らすための手段として、「保護命令」があります。

家庭裁判所が命令を出すことで、加害者に対して以下のような制限がかかります。

  • 一定期間、接近禁止
  • 住居への立ち入り禁止
  • 子どもへの接触禁止 など

持ち家に相手が住んでいる場合、自分に住む権利があっても立ち入れないことがあるので、
保護命令を活用して安全を確保しつつ、売却や財産分与の手続きを進めましょう。


DVやモラハラで家を出たら、まずやるべきこと

  • ✔ 安全の確保(シェルターや支援団体の利用)
  • ✔ 法律相談(弁護士・法テラス・自治体窓口)
  • ✔ 証拠の整理(LINE・録音・診断書など)
  • ✔ 不動産の確認(名義・ローン残高・評価額)
  • ✔ 売却・財産分与の方向性を決める

ひとりで抱え込まず、専門家や支援者と連携しながら進めることが、心身の負担を減らす最大のカギです。


まとめ|家を出たあとでも、持ち家の権利は守れる

DV・モラハラを受けたからといって、
家を出た=権利を失うということはありません。

  • 持ち家は財産分与の対象
  • 売却や代償金での精算が可能
  • 弁護士や不動産の専門家に相談しながら、安全に手続きを進める

ことが、最も後悔のない選択につながります。

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