離婚後、住宅ローンの保証人になったまま…今すぐ確認すべき3つのこと

はじめに

「離婚したし、もう関係ない」――本当にそう言い切れますか?

実は、離婚後も住宅ローンの「保証人」として残っているケースは意外と多く、それが後々トラブルに発展することも。

この記事では、「離婚後も住宅ローンの保証人のまま」になっている方に向けて、今すぐ確認すべき3つの重要なポイントを解説します。

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保証人とは?離婚しても外れない“法的責任”

住宅ローンにおける保証人とは、主債務者(通常は配偶者)が返済できなくなった時に代わりに支払う義務を負う人のこと。

離婚時の財産分与や住宅の名義変更とは関係なく、保証人契約だけが残ってしまうことがあります。

離婚協議書や公正証書に「住宅ローンは元配偶者が支払う」と書いてあっても、それは金融機関にとって無効です。契約時に保証人になっていれば、そのまま責任が続きます。

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離婚後も保証人のままだと、こんなリスクが

1. 元配偶者の返済滞納であなたに請求が

最も怖いのは、元配偶者のローン滞納。保証人には一括で返済義務が生じるケースもあります。
離婚後に連絡が途絶えていたら、知らない間に多額の借金を背負うリスクも…。

2. 信用情報に傷がつく

ローンの遅延が発生すると、保証人であるあなたの信用情報(いわゆるブラックリスト)にも影響
今後クレジットカードや新しいローンの審査に通らなくなる可能性があります。

3. 差し押さえのリスクも

支払いを拒否した場合、資産の差し押さえまで発展する可能性があります。
離婚後に巻き込まれたくないリスクの筆頭です。


今すぐ確認すべき3つのこと


1. あなたは本当に保証人か?確認を!

まずは、住宅ローン契約書の確認。自分が「保証人」あるいは「連帯保証人」になっていないかを見直しましょう。
不明な場合は、金融機関に問い合わせを。


2. 保証人を外す方法を把握する

以下のような方法があります:

  • ローン完済(不動産売却含む)
  • 借り換え(元配偶者の単独ローンに変更)
  • 担保不動産の売却

ただし、これらは金融機関の審査・同意が必要です。元配偶者の協力も不可欠なため、調停や弁護士の介入も視野に。

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3. どうしても外れないならリスク対策を

  • 公正証書や書面で「責任の所在」を明記
  • 元配偶者の返済状況を定期確認
  • 不測の事態に備えた保険や資金の準備

また、最終手段として法的措置を検討することも重要です。専門家への早期相談がカギになります。


離婚協議・調停で忘れがちな「保証人問題」

「慰謝料」「財産分与」「親権・養育費」は話し合うのに、住宅ローン保証人の処理は後回しになりがちです。

ですが、保証人の問題は後々の重大トラブルの火種になることもあります。
必ず調停・協議書・公正証書で明記し、可能であれば「ローン完済」や「不動産売却」による清算を目指しましょう。


よくある質問

Q. 保証人から外れられない時はどうすれば?
A. 法的手続きや任意売却などを通じてローンを清算する方法があります。
元配偶者との関係が難しい場合は、専門家の仲介が有効です。

Q. 離婚時に名義変更したのに意味がないの?
A. 名義変更と保証人の契約は別です。
名義を外しても保証人契約が残っていれば、リスクはそのままです。


まとめ

離婚後も住宅ローンの保証人のままにしておくことは、将来の大きなリスクにつながります。以下の3つは必ず確認してください。

  1. あなたが保証人かどうかを調べる
  2. 外れる方法を知り、動き出す
  3. 万が一に備えてリスク対策をする

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